よくある質問

売却について

売却する場合、どのような費用がかかりますか?
売買契約書に貼付する収入印紙代が売却金額によってかかります。
買取の場合にはお客様が弊社にお支払いする手数料はございません。
売却する土地の面積が不明瞭な場合などは測量費用が35万円~50万円程度かかる場合もあります。
売却物件に抵当権が設定されている場合は抵当権抹消登記にかかる費用が2~3万円程度かかります。
価格の査定は無料でやってもらえるんですか?
弊社独自の建物診断も兼ねており、買取(売却)価格の査定は無料で行っております。
※但し調査時はお客様が立会う事が原則となります。
どのように金額の査定をするのでしょうか?
お客様の不動産を多角的に分析し、周辺の取引相場等を考慮して独自の価格査定の元に明確な算出をします。
買取の場合はお客様の手を煩わせることなく現状有姿のまま買い取りが可能です。
空き家相談から売却完了まではおおよそどのくらいの期間ですか?
弊社買取の場合ではご相談からお客様へのお支払い完了まで、最短10日間のスピード実行を目指します。
また、通常の仲介の場合にはリフォームや修繕の場合を除き、媒介期間である3ヵ月での取引完了を目指します。
売却する事が決まったらどのような書類が必要ですか?
お客様との合意の上、売却の運びになった際には登記済権利証(登記識別情報)などをご用意頂く必要がございます。
お客様によって揃えて頂く書類が異なりますのでお気軽にお問合せ下さい。
買取と仲介の違いはなんですか?
1番の違いはお客様の不動産の売却完了までの時間です。
【買取】の場合は弊社提案の金額にはなりますが最短で10日間。
【仲介】の場合ですとお客様のご要望の金額で順調に進めば3か月程の目安となります。
お客様それぞれ事情が異なりますのでお気軽にお問合わせください。
老朽化したままの状態でも売却することができますか?
基本的には古家のままの現状買取となりますのでどんなに古い建物でも買取可能です。

空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)について

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(空き家法)とはどのような法律ですか?
所有者の管理が不適切な空き家の放置を抑止する目的で平成27年に施行された法律です。
空き家の利活用を推進したり、地域の治安や景観の向上を目的としています。
空き家法に定められている「特定空き家等」にはどのような場合に指定されるのでしょうか?
倒壊などの保安上の危険性、治安・衛生面、景観などの視点から、そのまま放置することが不適切であると行政が判断した場合に指定されます。
「特定空き家等」に認定された場合、どのようになりますか?
行政からの助言・指導があります。
必要な措置を取らない場合最終的には行政代執行法に基づき、行政自らが特定空き家等を除去等します。
命令違反者には50万円以下の過料などの罰則もあります。
税制面では、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず更地の状態と同じ課税となり、固定資産税の負担が約4倍に跳ね上がります。
※6倍という話もありますが、更地の固定資産税は評価額の70%が課税標準額となるため、6倍×70%で4.2倍です。

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